交通機関が運休した場合(災害時、計画運休等)

  • 交通機関とは、JR(京都線:京都~大阪間)、阪急電鉄(京都線:大阪梅田~京都河原町間)をさす。
  • 午前7時現在、JR、阪急電鉄 共に、災害または計画運休等により運休している場合、自宅待機とする。
    なお、午前10時現在、引き続き上記交通機関が共に運休している場合、臨時休校とする。
  • 一部の交通機関が運休し、始業に著しく支障をきたす場合、学校長の判断により始業時刻を遅らせる、または臨時休校とする。

自然災害(台風の接近等)が予想される場合

  • 午前7時現在、「暴風警報」または「暴風雪警報」が発令中の場合は、自宅待機とする。
  • 警報発令の対象地域は「大阪府全域」「北大阪」「茨木市」のいずれかに限る。
  • 通常授業時・定期考査時において
    午前10時より前に上記警報が解除された場合、安全に留意して午後1時に登校とする。
    午前10時現在、上記警報が発令中の場合、臨時休校とする。
  • 午前中授業時(定期考査を除く)において
    午前9時より前に上記警報が解除された場合、安全に留意して午後1時に登校とする。
    午前9時現在、上記警報が発令中の場合、臨時休校とする。

「レベル4危険警報」「レベル5特別警報」が発令された場合

  • 午前7時現在、「レベル4危険警報」「レベル5特別警報」のいずれかが発令中の場合、自宅待機とし、それ以降は前項「自然災害(台風の接近等)が予想される場合」の③④に準ずる。
  • 警報発令の対象地域は「茨木市」、対象河川は「淀川水系神崎川・安威川」に限る。
  • ②以外の発令地域に居住する生徒、登下校時に②以外の発令地域・河川を経由する生徒も同様に自宅待機とし、前項「自然災害(台風の接近等)が予想される場合」の③④で定められた時刻までに解除されない場合は出席停止とする。